在留資格認定証明書とは 3
申請にあたっては、在留資格認定証明書交付申請書のほかに、入国し在留しようとする目的が入管法に定める在留資格(その在留資格に含まれる活動または身分・地位および法務省令で定める基準)に適合していることを立証する資料および、写真2葉を提出しなければなりません。
たとえば、在留資格「留学」の場合であれば、入学しようとする学校の入学許可書、学費、生活費に関する資料および身元保証人の身元保証書とその資産に関する資料などが必要となります。
これらの資料は在留資格ごとに具体的に定められていますが、これだけの書類を準備すれば十分ということではありません。
申請にかかる外国人の経歴や個人的事情によってさまざまな資料の提出を求められることがあります。
すなわち「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」の基準欄の事項を証明する資料(申請にかかる在留資格[その在留籍に含まれる活動または身分・地位]に適合していることを法務大臣において認定してもらえるような資料)が必要なのです。
この申請には、手数料は不要です。